釜石市議会 2022-09-14 09月14日-06号
議案第53号釜石市教育委員会教育長の任命に関し同意を求めることについては、現在の教育長、高橋勝さんが令和4年9月30日をもって任期満了となりますことから、引き続き高橋勝さんを教育長に任命することとしたいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
議案第53号釜石市教育委員会教育長の任命に関し同意を求めることについては、現在の教育長、高橋勝さんが令和4年9月30日をもって任期満了となりますことから、引き続き高橋勝さんを教育長に任命することとしたいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
教育長につきましては、教育の機会均等、教育水準の向上等を図る教育委員会において、その会務を総理し、教育委員会を代表する者として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を得て任命をするものであります。 このたび教育長の任期満了に伴い、後任の教育長を任命しようとして議会の同意を求めるものでございます。 1の2ページをお開き願います。
議案第51号釜石市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについては、当市の教育委員会の委員のうち、鈴木勝さんの任期が令和4年9月30日をもって満了となることから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、鈴木さんの後任として、中田義仁さんを教育委員会の委員として任命したいと存じ、議会の同意を求めるものです。
あわせて、地方自治法第15条第1項、「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる」との規定及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第1項、「教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる」との規定を踏まえ、当該条項においては、観覧料の徴収、減免及び不還付並
よって、国においては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じるよう強く要望するものであります。 1つ目、学校の働き方改革、長時間労働是正を実現するため、計画的な教職員定数改善を推進すること。また、自治体が学級編制基準の弾力的運用の実施ができるように加配の削減は行わないこと。
最後に、時間がほとんどないので市長に所感を伺いたいと思うのですが、地方教育行政の組織や運営に関する法律が改正されて久しくなりますが、市長が公の場で教育に関する議論ができますというふうになっていますので、質問しても差し支えないと思いますが、あえて市長に伺いますが、いじめや不登校の問題って、悲劇的な事案が起きてから対応するケースというのが比較的多いんですけれども、それを未然に防ぐためにも、やはり、いじめや
教育委員会の委員につきましては、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を得て任命をするものでございます。このうち1人の委員の任期が9月30日をもって満了することに伴い、その後任を任命しようとして議会の同意を求めるものでございます。 1の2ページをお開き願います。
議案第71号釜石市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについては、当市の教育委員会の委員のうち、佐藤猛夫さんの任期が令和3年9月30日をもって満了となることから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、佐藤さんの後任として、佐野茂樹さんを教育委員会の委員として任命したいと存じ、議会の同意を求めるものです。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項において、教育委員会が教育長に事務の一部を委任し、または臨時に代理させる規定があり、同条第2項第1号において、教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関することは教育長に委任することができないと規定されております。
教育大綱は、教育の振興に関する施策の根幹を示すもので、平成27年4月に施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、首長に策定が義務づけられているものでございます。
教育長につきましては、教育の機会均等、教育水準の向上等を図る教育委員会において、その会務を総理し、教育委員会を代表する者として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を得て任命するものであります。 このたび教育長の辞職に伴い、後任の教育長を任命しようとして議会の同意を求めるものでございます。 39の2ページをお開き願います。
教育委員会教育長の任命につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定によりまして、議会の同意を得ることになっているものであります。
教育委員会の教育長である田面木茂樹氏につきましては、令和3年3月31日をもって任期を満了することから、その後任教育長の任命に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 高橋勝氏は、人格が高潔にして、教育行政に関し優れた識見を有しており、適任者として教育長に任命しようとするものであります。
これに対し、学校運営協議会制度は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に基づく制度であり、現在は努力義務となっておりますが、今後は義務化されると言われております。 学校運営協議会は、教育委員会が学校に設置するものであり、その委員についても、学校、地域の実情に合わせて教育委員会が任命するものとなります。
総合教育会議での情報共有についてでありますが、総合教育会議につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育関連の重点施策や児童生徒の緊急事案などを協議する場として、市長が招集することとされており、構成員は市長及び教育委員会となっております。
次に、コミュニティ・スクールへの本町の取組についてですが、学校運営協議会(コミュニティ・スクール)の設置については、平成29年4月より地方教育行政の組織及び運営に関する法律において努力義務として規定され、県内でも令和2年7月現在で10市町村52校において導入されていることから、本町といたしましても来年度から導入したいと考えております。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5では、法令に定められた一定の権限を持って、保護者や地域の方々が学校経営に参画する仕組みとして、学校ごとに学校運営協議会を置くように努めなければならないと定め、学校運営協議会を設置した学校をコミュニティ・スクールと呼ぶことになっています。コミュニティ・スクールは、現在は努力義務となっていますが、今後、義務化されると言われています。
教育委員会の委員吉田政氏につきましては、令和2年3月30日をもって任期が満了することから、後任の委員の任命に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 吉田政氏は、人格が高潔にして、教育、学術、文化に関し優れた識見を有しておられ、平成28年3月31日から現在まで奥州市教育委員会委員長及び委員として務められております。
同意第1号「教育委員会教育長の任命に関し同意を求めることについて」 雫石町教育委員会教育長に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。 記 氏 名 作 山 雅 宏 住所及び生年月日は、記載のとおりです。 以上で同意第1号の説明を終わります。
まず、コミュニティ・スクールの導入についてでありますが、平成29年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されまして、学校運営協議会の設置が努力義務となったことを踏まえ、市の教育委員会ではこれまで教育委員会議や社会教育委員会議において、コミュニティ・スクールの制度を学習したり、先進地域の視察を実施するなど、研究、検討を行ってきたところであります。